市街化調整区域の物件を賃貸に出したらはNG!?

不動産投資

こんばんは。

さて、先日近隣地域に格安の物件が出たので、内見を申し込みましたが、無視されていますwww

賃貸物件にはできないのですよ~。って電話口で言われてて、え?そうなのってなってました。

またまた~、再建築不可と間違えてません?って思ってますが。

先日所有者をナンパした空き家も市街化調整区域ですし、、、

そこで気になって、「市街化調整区域 賃貸」調べてみますと。

福岡市 市街化調整区域で建築物の賃貸は可能か。(都市計画法第34条)
『勝手に貸したら罰金も?!』市街化調整区域内の建物賃貸 | URU HOME
「知らないと危険!!!」市街化調整区域内の建物を適法に賃貸するには【調整区域内の建物を賃貸する際の注意点、建築時と違う用途で使う場合の用途変更】などについて「超ニッチな不動産プロ」である「株式会社ドリームプランニング(横浜)」)の名物社長が徹底解説!

どうも原則ダメっぽいですw

まぁでも、建築時の使用目的に反してないとか、34条11号区域だったらOKとかいろいろ書いてますね。。。

市街化調整区域の空家等の利活用について | 東近江市ホームページ
市街化調整区域おいて、平成29年4月1日から市が指定する区域で適法に建築された空家等を賃貸して住宅又は店舗等として用途変更することによって利活用することができます。

そもそも空き家対策として、OKだよってしている自治体もありですね。

そりゃ、空き家どうすんねんってなるよw

住む人いない、賃貸もできない→どう使うの???放置?

まずはこのへんから修正していかなければいけないのに、
マスコミとかからは、空き家の所有者が悪いみたいな風潮になってるのがおかしいですね。

そんなことばっかりの世の中ですが。。。

ということで、このへんの詳しいところは宅建持っている人に任せて、確認して買いますw

でわでわ~。

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