こんばんは。
さて、先日近隣地域に格安の物件が出たので、内見を申し込みましたが、無視されていますwww
賃貸物件にはできないのですよ~。って電話口で言われてて、え?そうなのってなってました。
またまた~、再建築不可と間違えてません?って思ってますが。
先日所有者をナンパした空き家も市街化調整区域ですし、、、
そこで気になって、「市街化調整区域 賃貸」調べてみますと。
福岡市 市街化調整区域で建築物の賃貸は可能か。(都市計画法第34条)
市街化調整区域内の建物を適法に賃貸『勝手に貸したら罰金も?!』 | URUHOME(ウルホーム)byドリームプランニング
「市街化調整区域内の建物を賃貸したい」とお考えの方。実は市街化調整区域内の建物でも許可を得ないと賃貸できない場合があります。許可を得ずに賃貸すると都市計画法違反になってしまうため、注意が必要です。そこで今回、市街化調整区域の買取会社の社長が市街化調整区域内の建物賃貸の注意点について解説いたします。
どうも原則ダメっぽいですw
まぁでも、建築時の使用目的に反してないとか、34条11号区域だったらOKとかいろいろ書いてますね。。。
市街化調整区域の空家等の利活用について | 東近江市ホームページ
市街化調整区域おいて、平成29年4月1日から市が指定する区域で適法に建築された空家等を賃貸して住宅又は店舗等として用途変更することによって利活用することができます。
そもそも空き家対策として、OKだよってしている自治体もありですね。
そりゃ、空き家どうすんねんってなるよw
住む人いない、賃貸もできない→どう使うの???放置?
まずはこのへんから修正していかなければいけないのに、
マスコミとかからは、空き家の所有者が悪いみたいな風潮になってるのがおかしいですね。
そんなことばっかりの世の中ですが。。。
ということで、このへんの詳しいところは宅建持っている人に任せて、確認して買いますw
でわでわ~。